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割賦販売とは、月割りの分割払いによる販売方法で、クレジット販売ともいいます。
不動産の割賦販売は、「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と規定されています。
現在では住宅購入にはローンを借りるのが一般的ですが、建物の新築の際に「積立式割賦販売」方式を取っているケースもあるようです。
割賦販売では、現金販売価格と割賦販売価格、引渡しまでに払う金額と賦払額、支払時期と方法などを明示します。
なお、売主が業者の場合には、購入者の支払が遅れても30日以上の期間を定めて書面で催促した後でなければ、契約の解除はできません。また、対象物件の所有権留保(完済まで売主が所有権を持つこと)や譲渡担保にすることも禁止されています。
情報更新日:2007-07-30
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